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個人事業主として開業しても再就職手当を支給される方法【条件あり】

個人事業主として開業しても再就職手当を支給される方法【条件あり】アイキャッチ

どうも!個人事業主で再就職手当を支給してもらった@motoyuki_321です。

  • 個人事業主でも再就職手当って支給してもらえる?
  • 開業でも再就職手当って支給してもらえる?
  • 再就職手当の支給の条件は?

こんな疑問に答えます!

 

結論を先にいうと個人事業主として開業しても再就職手当はもらえます!

ただし条件があるのでこの記事を読んでポイントを押さえてもらえればと思います。

 

また会社を退職後の手続きに関しては他の記事でまとめているのでよろしければご確認ください。

 

個人事業主として開業しても再就職手当を支給されます!

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冒頭文でも書いていますが、個人事業主として開業しても再就職手当は支給されます!

開業時は収入がすぐ出てくる可能性は必ずしも高いとは言えないため、再就職手当などで少しでも収入が確保できると嬉しいですよね。

とはいえ開業や個人事業主であることとは別に、再就職手当は支給を受けるには色々な条件があります。

下記では再就職手当を支給される条件について解説していきます。

 

ちなみに念のため解説すると再就職手当のほかに失業保険もありますが、どちらも『ハローワークに受給申請申込み』していることが条件になります。

受給申請申込みする時の条件がこちら

受給申請申込みする時の条件
  • 前職で雇用保険に加入していた(ほとんどの場合してる)
  • 過去2年間のうち雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
    (12ヶ月以上勤務していればOK)
  • 就職する意志と能力があること(退職後にしばらく休む場合はNG)

 

ちなみに失業保険や再就職手当を受ける場合には下記も必要になります。

失業保険や再就職手当を受ける条件
  • 求職活動を行なっていること
    (ハローワークで仕事を紹介してもらうなど)

下記の再就職手当を支給される条件では『ハローワークに受給申請申込み』している前提で進めていきます。

『ハローワークに受給申請申込み』に関しては『再就職手当を支給される手順は?』にて解説していきます。

 

再就職手当を支給される条件

再就職手当を支給されるにはいくつかの条件があります。

それがこちら。

再就職手当を支給される条件
  • ハローワーク初回訪問後から7日間の待期期間終了後の就職
    (ハローワークの紹介企業に就職した場合に限り)
  • 退職した会社に再就職した場合はNG
  • 失業保険の基本手当の残りが1/3以上あること
  • 1年を超えて勤務することが確実であること(契約社員や派遣社員でも可)
  • 過去3年間以内に再就職手当を受けたことがないこと
  • 受給資格決定前(仕事の決定前)から内定をもらっているとNG

たくさんありますね。

頻繁に転職している人は対象外になりやすいことがわかります。

というかそもそも受給申請申込みを受け付けてもらえないので、受給申請申込みを受け入れてもらえた段階で基本的には支給対象だと思って大丈夫です。

 

ですので再就職手当を受ける場合には受給申請申込みをした段階で上記条件はほぼクリアしているのですが、『就職する日』は注意が必要です。

というのは退職後に初めてハローワークに行った時から7日間+1ヶ月以内の就職に関してはハローワークの紹介する企業に就職した場合しか再就職手当の対象となりません。

そのため自分で見つけた就職先や開業した場合は対象外にされてしまうので注意です。

 

では再就職手当の支給の条件がわかったところで『個人事業主として開業して再就職手当を支給されるときの注意点』を解説していきます。

 

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個人事業主として開業して再就職手当を支給されるときの注意点

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個人事業主として開業しても再就職手当を支給されます。

ただし条件があります。

それが下記です

個人事業主として開業しても再就職手当を支給される条件
  1. 初めてハローワークに行った日から7日+1ヶ月経過していること
  2. 初めてハローワークに行った日から7日+1ヶ月経過に開業する意志を固めたこと
  3. 初めてハローワークに行った日から7日+1ヶ月経過までは再就職する予定だったこと

順番に解説していきます。

 

ちなみに再就職手当を支給する理由は『失業者やってないで早く就職して働いて、経済を活発化してくれ!』ということからです。

ですから『最初から開業して働く意志のある人』は『支援する必要ないじゃん』となるわけです。

そんなわけで『就職しようと思ったけど就職先が無い(就職したいところが無い)から開業して経済活動に参加しますよ』的な感じだと『よし!頑張れよ!』と再就職手当が出るイメージです。

ということで解説していきます。

 

初めてハローワークに行った日から7日+1ヶ月経過していること

これはサラリーマンとしても同じで、再就職手当をもらうときのルールです。

再就職手当を受給する条件に、初めてハローワークに行った日から7日後〜1ヶ月間は『ハローワークの紹介した企業』に就職した場合しか再就職手当の受給対象にならない。というものがあります。

ただし初めてハローワークに行った日から7日後+1ヶ月以降に関しては、自分で見つけてきた就職先でも再就職手当受給の対象になります。

 

つまり個人事業主が再就職手当を支給されるのも同様。

開業前は会社自体が存在しませんし、当然ハローワークからの紹介は受けられない。

ですから『初めてハローワークに行った日から7日後+1ヶ月』以内の開業だと給付の対象外になるということです。

注意しましょう。

 

初めてハローワークに行った日から7日+1ヶ月経過に開業する意志を固めたこと

これは再就職手当を支給する理由を考える必要があります。

先ほど説明した再就職手当を支給する理由ですね。

『失業者やってないで早く就職して働いて、経済を活発化してくれ!』というやつです。

ですから再就職手当の受給期間に入る前に開業意志を固めると支給対象外になるので注意。

 

とはいえ『意志』は本人が口にしない限りはわかりません。

ただし客観的に判断できる材料として下記のことなどをしてる(バレる)とアウトです。

客観的に判断できる材料
  • 開業届を出した
  • 仕入れ先と契約した
  • すでに働いて金銭を受け取った
  • 見積もり・納品書などを提出した

こんなことがない限りは『意志』は調べようがないので大丈夫です。

 

初めてハローワークに行った日から7日+1ヶ月経過までは再就職する予定だったこと

こちらは今までのまとめのような話ですが、『再就職する予定である』ことが必要です。

というのはそもそも『ハローワークに受給申請申込み』している状態というのは『就労する意志がある』状態でないと受け入れられません。

またハローワークの紹介以外で就職し、再就職手当の支給を受ける場合は『初めてハローワークに行った日から7日後+1ヶ月』以降の就職でないといけません。

つまりすでに7日後+1ヶ月以内に開業している段階でアウト

 

上記で述べてきたことのまとめのような話ですが、『初めてハローワークに行った日から7日後+1ヶ月』はすでに存在している企業に『再就職する予定』であることが重要です。

こちらも『意志』の話なので客観的な事実がない限りは調べようがありません。

ここでいう客観的な事実というのは『求職活動をしている』とかですね。

 

ですがそもそも再就職手当にせよ失業保険にせよ受給する場合は月に1度の認定日にハローワークで職探しをする必要はあるのでこれも特に問題になることではありません。

ちなみに都道府県によりますが、初回の認定講習に参加するとその月は『求職活動をした』ことになる場合があります。

最短で再就職手当をもらう場合は、実質的には求職活動をしなくても大丈夫です。

 

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個人事業主が開業し再就職手当を支給されるまでの手順は?

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基本的にはサラリーマンとして再就職する場合とほとんど同じです。

  1. 退職した会社から離職票をもらう(会社によるがおよそ1週間〜2週間)
  2. 離職票を持ってハローワークに行く
  3. 7日間の待機後、雇用保険の説明会に参加する
  4. 初回認定日にハローワークへ行く
  5. 7日後+1ヶ月経過後に開業届を税務署へ持っていく
  6. 開業したことをハローワークに報告しにいく
  7. ハローワークの審査
  8. 再就職手当受け取り

以上の流れになります。

4まではサラリーマンとして再就職する時は同じ。

5以降は個人事業主として開業する人が対象です。

 

開業届の作成・提出に関してはほかの記事で解説しているので、こちらをどうぞ

個人事業主にオススメ!開業届はfreeeで一瞬で作成可能!青色申告のメリットも解説!

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ちなみに再就職手当の申請は『就職日の翌日から1ヶ月以内』になります。

開業の場合は『開業届を税務署に出した日』が就職日になるので、開業後は早めにハローワークにいきましょう

 

6から7にかけてですが、再就職手当の支給に問題がないか審査が入ります。

審査のポイントは『1年を超えて勤務することが確実であること』ですが開業後にどうなるかなんかわからないのでよほど業務内容に問題がなければOK

また審査に入るために『事業を開始した・継続性の確認が取れるもの』が必要になります。

事業を開始した・継続性の確認が取れるもの
  • 事業に使用している通帳
  • 営業許可証
  • 事業に必要な免許・免状など
  • 事業に関わる契約書
  • 店舗・事務所などの賃貸契約書
  • 見積書・請求書・領収書
  • 会計帳簿(事業に係る収入・支出がわかるもの)

上記のいずれかになります。

要は『再就職手当欲しさに開業届を出して、働かないつもりでは?』という恐れがあるので、確実に仕事していきそうだな!と思える証拠が欲しいわけですね。

 

ちなみに私の場合は下記でクリアしました。

  • 開業届
  • 仕入れ先との契約書
  • お客さんに出した見積書・納品書

ちなみに私の場合は上記を持って速攻でハローワークに行ったのですが『お客さんからの入金確認した段階で来てくれ』とか『事業の継続性を判断するために1ヶ月後にもう一回きて』」とかなんとか言われましたが、手続きをさっさと終わらせたかったので下記を理由に開業後2週間以内に申請は終わらせてしまいました笑

  • 納品書・請求書まではこちらのシステムだからすぐ出せるけど、入金がいつになるかはお客さん都合だから1ヶ月後に入金確認を取れる確証はない
  • 1年後の事業の継続性なんてやってみないとわからない
    明日から儲かるかもしれないし、来月も利益が出ないかもしれない
  • 1ヶ月後に売り上げ経つかはわからないけど現時点で売り上げは立っているのになぜこれがエビデンスにならないの?

まぁこんな感じです笑

あまり先延ばしにすると忘れてしまったり、忙しくていけない!みたいなことになっても嫌なのでさっさと手続きしてしまいましょう!

 

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まとめ:個人事業主として開業しても再就職手当はもらえる!

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個人事業主として開業した時でも再就職手当はもらえます!

本記事では再就職手当を受給する方法などを解説していきました。

開業時は資金が苦しかったり、少しでも収益が出来れば嬉しいところ。

何もしないとゼロですが、正しい手順で申請さえすればまとまった資金が手に入ります。

本記事を参考に是非お近くのハローワークで再就職手当の申請を行なってもらえれば幸いです。

 

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もとゆき
IT・ガジェット・VOD・ゲームが好きな30代既婚者。 特にApple大好き! 営業マンが本業だが、酒の勢いでブログを開設してしまった結果、400記事を超えて記事を投稿するほどブログにどハマり中。 毎日更新を実行し、365日連続更新を達成! ※詳しくは『著者プロフィール』をごらんください!