どうも!個人事業主として開業した@motoyuki_321です。
最近個人事業主として開業したのですが、今までサラリーマンとして生きてきたので開業とはどうやってすれば良いのか全くわかりませんでした、、、
そこで実際に経験してきた開業体験についてまとめていきたいと思います!
- 個人事業主として開業したいけどどうすれば良いの?
- 開業届けって?
- サラリーマンから独立したいけど何からすれば?
こんな人にオススメの記事です
私は会計ソフトの『freee』で開業しましたが、めちゃくちゃ簡単でしたよ!
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個人事業主として開業するときは開業届と青色申告承認申請書を提出するべき
個人事業主として起業する時に必要なことは下記2点です。
- 税務署に個人事業の開業届出書を提出する
- 税務署に青色申告承認申請書を提出する
順番に見ていきます。
1.税務署に開業届けを提出する
開業とは基本的には『今日から始めます!』と自分で決めればそれで開業です。
とはいえ新たに事業を始める人や、廃業する人はこの『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署に提出する必要があります。
この『開業届』は開業してから1ヶ月以内が提出期限になります。
『開業届』とは簡単にいうと納税する時に『個人事業主』として税金を申告しますよ、と税務署に伝えること。
個人の納税時の申告方法には『白色申告』と『青色申告』の2つがありますが、この開業の届け出がないと税制上有利な青色申告での確定申告が受けれなくなります。
期限も限られているので開業した時は早めに提出しましょう。
後述しますが、税制上有利な青色申告を利用する時は別途『青色申告承認申請書』も必要になります。
2.税務署に青色申告承認申請書を提出する
『開業届』に付け加えて必要になるのが『青色申告承認申請書』です。
これは青色申告を受けようとする人が承認を受けるための申請書です。
つまりこの書類を提出していないと開業届を出していたとしても青色申告を利用することは出来ません。
ここでポイントは『白色申告』と『青色申告』の違いです。
個人の場合は確定申告の際にこの2つから選ぶことになります。
簡単にまとめるとこちら
- 白色申告・・・確定申告時の書類作成がラク
税制上のメリットなし - 青色申告・・・確定申告時の書類作成が大変
最大65万円の控除を受けることが出来る
最大のポイントは『最大65万円の控除』を受けることが出来る点です。
所得税は『利益』に対してのみ税率をかけて支払われます。
サラリーマンだと『給料』が『利益』になるので、給料に税率をかけて引き落とされていると思います。
だから『売上』で1000万あっても『利益』が300万であれば、300万に税率をかけたものが税金になります。
ですが、『控除』というのは『利益』からいくらか割引してあげるよ、といったようなもの
つまり上の例だと本当の利益は『300万』ですが、ここから65万引いた『235万』に税率をかけます。
65万円もお得になるということですね。
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青色申告のメリットは5つある
個人事業主は白色申告よりも青色申告の方がオススメです。
青色申告のメリットは5つです
- 65万円の特別控除を受けられる
- 赤字の場合、3年間の繰越が可能
- 家族への給与を全額必要経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
- 自宅をオフィスにすると家賃や電気代の一部を経費にできる
順番に見ていきます。
1.65万円の特別控除を受けられる
前述してきたように青色申告を申請しておくと65万円の特別控除を受けることができます
かなりお得になる制度なので個人事業主の場合は必ず申請すべきです。
ちなみに事前申請していないと確定申告時に白色申告扱いになるので、必ず開業時に申請しておくのがベターでしょう。
2.赤字の場合、3年間の繰越が可能
たとえば法人(〇〇株式会社など)の場合、一年ごとの決算状況、つまり利益に応じて税金がかかります。
去年100万赤字であっても、今年100万利益が出ていれば100万円に税率をかけたものを税金として支払う必要があるわけですね。
とはいえ感覚的には『去年の分取り返しただけなのにな、、、』みたいな気持ちでしょう。
青色申告では赤字を3年間繰越可能です。
1年目が100万赤字、2年目も100万赤字、3年目に200万の黒字の場合は、合計すると事業所得ゼロと見なされて税金の支払いは不要です。
開業一年目は経費もかかりますし、経費倒れする可能性もあるので嬉しいですね。
3.家族への給与を全額必要経費にできる
生計を同一にする家族への給与は『専従者給与』として規定されています。
白色申告では収入から専従者給与として差し引ける金額に定めがありますが、青色申告の場合は上限設定はありません。
奥さんなど家族を従業員として雇用するなら確実に青色申告者になるべきです。
4.30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
サラリーマンをしていると馴染みがありませんが、減価償却という会計処理があります。
減価償却とは時間の経過や使用による価値が減少していく固定資産を取得した時に、支払い額を毎年耐用年数に応じて費用計上していく会計処理のことです。
たとえば『今年は利益が出たけど税金を払いたくないから、いらないけど車を買って赤字にしよう!赤字にすれば税金を払わなくて良いしね!』みたいなことができなくなります。
もちろん本来の目的は企業の業績を正しく捉えるためにあるわけですが。
事業をしていて必要になるのが、パソコンや自動車です。
これらを購入時に通常は10万円以下であれば一括償却、つまり購入年度の経費として会計することが可能です。
とはいえパソコンだと10万円を超えることがあります。
こんな時でも青色申告者の場合は30万円未満であれば一括償却可能になるのです。
当然30万円を超えるものに関しては事業の資産としてみないといけないので帳簿に載せておくなどする必要も出てきます。
面倒な登録が少しでも減るのは嬉しいですね。
5.自宅をオフィスにすると家賃や電気代の一部を経費にできる
自宅をオフィスにしている場合は家賃や電気代・水道代などの光熱費、仕事とプライベートで共用している車のガソリン代や携帯電話・インターネットの料金など一部を経費にすることができます。
白色申告だと事業で主に使用していないと認められないので、その点青色申告は有利ですね。
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青色申告時のデメリット・注意点はこちら
便利な青色申告ですが、デメリットや注意点もあります。
それがこちら。
- 申請書を提出しておく必要がある
- 複式簿記での記帳が必要
まず前述してきたように事前に申請書を提出しておく必要があります。
基本的には年度の途中で開業した場合は開業から2ヶ月以内の提出が必要。
開業届と同時に提出しましょう。
また青色申告する場合は白色申告よりも確定申告時の提出書類は多くなります。
とくに重要なのが複式簿記での帳簿です。
取引の件数が少なければ手書きやEXCELなどのスプレッドシートでも対応可能かとは思いますが、ぶっちゃけ簿記が得意とかじゃない限りはかなりヘビーです。
というより無理。
サラリーマンの場合は出社さえすれば給料は発生しますが、自分で事業をする限りはそうはいきません。
もちろん寝てていても自動的に収入の発生する仕組みをすでに構築済みなら大丈夫ですが、基本的には労働しないと収入は発生しません。
ですから経費の計算やその登録にかかる事務的作業は極力無くしていきたいですよね。
そこでオススメなのがfreeeです。
freeeでは開業届けの作成や青色申告の承認申請書の作成が可能です。
しかも開業届の作成・青色申告承認申請書の作成は無料です。
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ですが、会計ソフトとして以外も多くの機能を備えています。
- 個人向け経理・申告ソフト
- 開業届作成サービス
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作成もめちゃくちゃ簡単で必要項目を入力していけば提出すべき税務署に合わせた書類を作成可能です。
私もこの『開業freee』を使って開業届と青色申告承認申請書を作成しましたが、マジで数分で終わりました。
青色申告のために帳簿付けをしていく必要があるのですが、開業freeeだけ使って別の会計ソフトを使うのもアリです。
私は『やよいの青色申告』と『freee』を使ってみて最終的にfreeeを使うことに決めましたけど。
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会計freeeには無料でこんな機能もついてきます
- 見積書の作成
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クラウドソフトだからいつでもどこでも経費の精算や見積もり請求書の作成が可能。
Macにも対応していますし、パソコンでもスマホでもOK。
スマホからではレシートの写真を撮れば自動で仕分けして経費処理してくれます。
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まとめ:開業するならfreeeがオススメ!
最後になりますが、開業するならfreeeがオススメです。
無料でアカウントの作成や開業届の作成・青色申告承認申請書が出来ますから、自分で悩んで書類を作る必要なんて無し!
わずか数分で完成です。
ちなみに書類を税務署に持っていけば、受付も1分ほどで終わりますよ!
それで晴れて開業です!
もちろん会計ソフトとしても優秀で忙しい個人事業主の方でも最低限の操作で複雑な青色申告の簿記制作が可能です
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